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クレーン免許とその取得

かつては起重機運転士免許として統一だったクレーン免許は、
時代と共に細分化され、今ではひとくちに
クレーン免許といっても様々な種類があります。
操作・操縦するためにクレーン運転士の資格が要る「クレーン」とは、
一般に工事現場や工場などで資材等を吊り上げる仕事のことで、
吊り上げる荷物の重さが5t以上になる場合です。
クレーン免許には移動式と、そうでないものがあり、移動式とは、
いわゆる「クレーン車」と呼ばれるトラックにクレーンがついたものなどで、
移動式でないものは工場などの天井に据え付けられたクレーンなどのことです。
免許の上では双方に相互性がないので、
両方のクレーン免許が欲しい場合は2つとも取得する必要があります。
また平成18年よりクレーン免許と統合された「デリック」とは
動力で荷物を吊り上げる機械という定義になっています。
クレーン免許の場合、吊り上げる荷物を落下しないように
ワイヤーロープで縛ってフックにかける、
いわゆる「玉掛け作業」をする為の資格が別途となっているので、
吊り上げる荷物を縛る作業までをしたい場合は、また別途資格が必要となります。
ステップ・バイ・ステップでグレードアップ
クレーン免許の数々は、実際の作業現場を見てきた人や
予備知識がある人以外には取得が少し難しい類の資格といわれています。
そのため、自分の知識レベルと相談し、
段階を踏んで複数の種類を取得する人も多いようです。
前述した玉掛けの資格や、移動式クレーンでも小型移動式クレーンと呼ばれる
吊り上げ重量1t未満のクレーン免許・資格は
労働局長から指定を受けた教習所で行われている
「特別教育」と「技能講習」を受講すると取得できるため、
最初のステップとして人気です。
クレーン免許の教習所は、クレーンやフォークリフトの機械を作っているメーカー、
例えばコマツやIHI(石川島)、日立建機などが運営している施設が、
いろいろな地域にあるので通いやすい所が選択しやすいでしょう。
講習受講だけでなく学科・実技の試験が要るクレーン免許に関しては、
教習所で学んだ後、定められた試験会場に出向くことになります。
クレーン免許の場合、国の試験機関である「安全衛生試験協会」の試験会場が
それにあたりますが、こちらは、北海道は恵庭市、東北は宮城県岩沼市、
関東は千葉県市原市、中部は愛知県東海市、近畿は兵庫県加古川市、
中国は広島県福山市、九州は福岡県久留米市にあります。
安全衛生試験協会のホームページでは、クレーン免許だけでなく
協会が管轄するいろいろな資格の試験について、
出願方法や試験日程が詳しく掲載されており、
公表試験問題や各資格の最新合格者なども発表されています。
製造業や危険作業が3Kと敬遠されたバブル期の好景気も今や昔話。
取得者の絶対数が少ない資格だからこそ、
「手に職」が生活を助けることになる世の中ですから、
こういったクレーン免許などの即戦力的な資格取得も良いことかも知れません。