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書留の種類によって送る料金はちがうの?

郵便の書留の種類は三種類です。
まず一般書留、引き受けから配達までの送達家庭を記録して、
万が一郵便物が壊れたり、届かなかった時に実損額を賠償するものです。
次に現金書留、現金を送付する場合専用の一般書留です。
専用の封筒はのし袋も入る大きさです。
最後に簡易書留、一般書留に比べて、送る料金が割安ですが、万が一の賠償額は
原則として五万円までの実損額になります。
一般書留と現金書留の場合は+420円が原則です。しかし特殊料金と言う
損害要償額によって決まる料金が、書留にはプラスされます。
一般書留の場合、損害要償額が十万円までの場合420円+送料だけですが、
それを超えた場合、つまり十万円を超えた場合ですが、五万円までごとに20円プラスされます。限度額は五百万円までです。
次に現金書留の場合の料金は、損害要償額が一万円までの場合420円+送料
でいいのですが、一万円を超えた場合、五千円までごとに10円プラスされます。
限度額は五十万円までです。
他に現金書留の場合専用の封筒の料金がかかります。
簡易書留の料金はプラス350円です。こちらは先に述べたように賠償額つまり
損害要償額が五万円までと決まっているのでプラスされる料金は送料だけになります。
荷物の書留の料金はどうなってるの?
荷物、郵便局ではゆうパック・ゆうメール等に値します。こちらももちろん書留があり
書留の料金が定められています。こちらは少しお安くなっています。
種類はやはり三種類です。現金書留、一般書留、簡易書留。
ただし、簡易書留はゆうメールのみになります。
こちらは荷物と言う形式になりますので送料が少々普通の書留より高く設定されています。
ただし、こちらもちゃんと損害要償額があり、
それによってまたプラスされる料金が変わってきます。
まず、一般書留・現金書留の場合の料金は、送料+360円が原則です。
これらに損害要償額が加わる事で書留の料金が変わってきます。
ではまず一般書留の場合、損害要償額は三十五万円までです。
それを超えると五万円ごとに20円のプラス料金が一般書留にはかかります。
上限額は五百万円です。
次に現金書留の場合、損害要償額は一万円までです。
それを超えると五千円ごとに十円がプラスされます。上限額は五十万円です。
簡易書留の料金は、普通の簡易書留と一緒で損害要償額が
五万円までと定められていますので、送料+250円だけとなります。